介護保険で福祉用具を借りる流れ
制度の説明は厚生労働省の公表資料にもとづく概要です。お住まいの市区町村の運用や個別の可否は、担当のケアマネジャー・地域包括支援センター・市区町村の窓口でご確認ください。
借りるまでの流れ
- 要介護(要支援)認定を受ける。まだ認定を受けていない場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談します。
- ケアマネジャーに相談する。厚生労働省は「担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定」するよう案内しています。
- 福祉用具貸与事業所を選ぶ。このサイトで、地域と種目から事業所を探し、取り扱う種目や料金の幅、サービスを提供する地域を比べられます。
- 福祉用具専門相談員と用具を選ぶ。事業所の福祉用具専門相談員が、心身の状況や住まいに合わせて用具の選定・使い方の説明を行います。
- 契約・搬入・利用開始。月々の利用料のうち、負担割合(1〜3割)に応じた額を支払います。
借りられる種目と要介護度
介護保険の福祉用具貸与の対象は、車いす(付属品を含む)・特殊寝台(付属品を含む)・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)・自動排泄処理装置です。
- 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外の種目は、要支援1・2と要介護1の方は原則として給付の対象外です。
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)は、要介護2・3の方も原則として対象外です。
- ただし身体の状態などによっては、要介護認定の基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により対象となる場合があります。
出典: 福祉用具・住宅改修(厚生労働省)(確認 2026-10-19)
レンタルと購入の選択制(2024年4月から)
固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は、福祉用具貸与(レンタル)と特定福祉用具販売(購入)のどちらかを選べる「選択制」の対象になりました。ケアマネジャー・福祉用具専門相談員が必要な情報を集め、選択制の提案を行います。
購入(特定福祉用具販売)は、腰掛便座や入浴補助用具など、レンタルになじまない用具が対象です。このサイトでは、特定福祉用具販売の事業所としても公表されている事業所に「販売も」と表示しています。
出典: 福祉用具・住宅改修(厚生労働省)
料金の見かた
最低額〜最高額
各事業所は、介護サービス情報公表システムに、種目ごとの「利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)」の最低額・最高額と、取り扱う種類の数を記載しています。このサイトのものさしはその幅を表したものです。実際の金額は選ぶ商品で決まります。
上限価格と記入日
福祉用具の貸与価格は、2018年10月から商品ごとに全国平均貸与価格の公表と上限設定が行われています(厚生労働省)。掲載している金額は各事業所の記入日時点のもので、記入日は事業所ごとに異なります。